この法律既に2021年2月3日に厚生労働省(厚生労働省健康局長)から(健発0203第2号)として各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あてに発令された。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。
以下「改正法」という。)が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)
及び検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)の一部が改正され、令和3年2月 13 日に施行され
ることとなりました。
そして重要な所は2ページ目です。
※ この改正により、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けに
ついては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されることと
なる(これに伴い、第四で後述するとおり、指定政令等は廃止する。)。
んん?
新型インフルエンザ?
普通の生活に戻れるじゃ無い。
世の中、変異株だとか変なことマスコミは報道していますが。新型インフルエンザの変異株ですよ。ならば新型インフルエンザの治療薬「アビガン」が使えるじゃありませんか?